キャリアアップ助成金の活用事例

キャリアアップ助成金とは

非正規雇用者などのキャリアアップ促進や待遇改善、環境改善を目的とした制度となります。​

ここではグローバル人材採用に活用できる「正規雇用転換コース」について簡単に記載しております。

制度は年度ごとに変更となるため、​必ず詳細を厚生労働省の助成金公式サイトにてご確認ください。

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助成金対象となる中小企業の定義

▷ 小売業(飲食店含む) ・資本金の額・出資の総額:5,000万円以下 ・常時雇用する労働者の数:50人以下

▷ サービス業 ・資本金の額・出資の総額:5,000万円以下 ・常時雇用する労働者の数:100人以下

▷ 卸売業 ・資本金の額・出資の総額:1億円以下 ・常時雇用する労働者の数:100人以下

▷ その他の業種 ・資本金の額・出資の総額:3億円以下 ・常時雇用する労働者の数:300人以下

■  概要

企業で働いている有期契約の非正規雇用の従業員・正社員ではない無期雇用の従業員を正規雇用などへ転換した場合に支払われます。

■  受給額

○ 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
1.  有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)   2.  有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)   3.  無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)   <1~3合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで> ※ 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算 (転換等した日において35歳未満である必要があります) ・ いずれも1:1人当たり95,000円<12万円>、23:47,500円<60,000円>(大企業も同額)

■  主な受給要件

・有期契約・派遣などの形態で通算6ヶ月以上就業していた従業員、または事業主による有期実践型訓練を修了した有期契約労働者であること
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける ・作成したキャリアアップ計画書に基づいて、対象の労働者を正規または無期雇用に転換し、 6ヶ月雇用を維持・賃金を支払う

■  申請方法

6ヶ月分の給与支払いを行った日の翌日から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。

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​活用例

​入社後6ヶ月を試用期間とした有期契約を締結し、その後、勤務実績と採用試験を経て正社員登用を行う社員について助成金を申請。